ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親 > ひたっこ子育て応援サイト > 目的で探す > 相談・お知らせ > 離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

本文

離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

ページID:0002993 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚後の養育に関する民法等改正(共同親権)

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、
子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、2026年令和8年)年4月1日に施行されます。

1⃣親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。


【こどもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この不要の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。


【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

(注:DVや虐待から避難するために必要な場合になどはこの義務に違反しません。)

など


【こどもの利益のための親権行使】

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。


2⃣親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

3⃣養育費の支払確保に向けた見直し

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

関連リンク

法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット [PDFファイル/3.11MB]

共同親権

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

子育て関連情報

児童家庭支援センター ひなた

子育てガイドブック

ひたんこナビ

天領日田おひなまつり