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令和8年10月1日から「カスタマーハラスメント」防止措置が学校設置者を含む事業主の義務となることを受け、文部科学省が学校の設置者向けに、保護者や地域住民等からの社会通念上許容される範囲を超えた言動への対応指針をまとめるとともに、保護者や地域住民の皆様への啓発資料を作成しました。
今回、日田市教委でも、令和7年12月に日田市が策定した基本方針や、文部科学省のガイドラインに基づいて、「日田市の学校に対する過剰な苦情や不当な要求への対応ガイドライン」を作成したところです。
今後とも、保護者、地域住民の皆様が学校とともに、児童生徒等一人一人の健やかな成長を支えるという共通の立場に立ち、相互の信頼関係の構築、連携・協働により、学校教育活動の一層の充実が図られるよう、ご理解とご協力をお願いします。
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