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死亡に伴う各種手続きをご案内します(おくやみ手続案内窓口)
「おくやみ手続案内窓口」をご利用ください
身近な方がお亡くなりになると、市役所で様々な手続が必要となります。
日田市では、ご遺族が市役所での手続の負担を少しでも減らせるように、本庁総合案内(3日以内窓口)に「おくやみ手続案内窓口」を設置しています。
おくやみ手続案内窓口では、お亡くなりになった方一人ひとりに応じて必要な手続と担当部署をご案内し、市役所内での円滑な手続をサポートいたします。
ご利用には、事前に予約が必要です。
おくやみ案内窓口のみで手続が終わるものではないため、あらかじめご了承ください。
利用対象者
本市に住民票があった故人のご遺族
ただし、本市の介護保険被保険者証などをお持ちで、市外の施設に住民票がある方(住所地特例者)は、事前にお問い合わせください。
案内時間
平日のみ
午前9時から午後3時(予約は先着順となりますのでご了承ください)
ご予約方法
以下のいずれかの方法で予約してください。
(1)オンライン予約(スマートフォンまたはパソコン)
- 受付時間:24時間(システムメンテナンス時を除く)
(ご注意)
オンライン予約の場合、3開庁日以降の予約を取ることができます。
予約完了のお知らせは、以下のメールアドレスから自動送信されます。
受信拒否設定がされている場合は受信できませんので、受信できるメールアドレスの登録をお願いします。
(送信元メールアドレス:autoreply@kintonespp.com) - ご持参品:予約受付後、来庁日までに入力されたメールアドレスにご持参が必要なものを送信します。
(ご持参品送信元メールアドレス:koukai@city.hita.lg.jp) - 予約方法:下記ボタンをクリック・タップまたは、下記の二次元コードからアクセスください。

(2)電話予約
事前に下記まで電話予約をお願いします。
予約電話の際に、手続きの際にご持参が必要なものをお伝えしますので、お渡ししているおくやみハンドブックの封筒を準備してお電話ください。手続きに必要なものは、同封の「お客様情報シート」の裏面にチェックするだけで済みます。
- 電話番号:0973-22-8233 (本庁)
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時
【注意事項】
- 市役所にお越しの際は、1階のおくやみ手続案内窓口(総合案内)までお願いします。
- 予約優先のため、予約無しの場合は、ご案内できるまでお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。
- 各種手続の詳細については、死亡届提出の際にお渡ししている「おくやみハンドブック」をご覧いただくか、ページ下記のWeb版「おくやみ手続きナビ」をご活用ください。
- 振興局管内にお住まいの方は、今まで通り振興局で手続きができますので、各振興局へ事前にお問い合わせください。各振興局の電話番号はおくやみハンドブックの6ページに掲載しています。
「おくやみハンドブック」及び「相続ガイドブック」を配布しています

死亡届出後に必要となる手続や利用方法などをまとめた冊子「おくやみハンドブック」と相続手続きの流れや、事前に行う準備をまとめた「相続ガイドブック」を配布しています。
配布方法は、死亡届を受付した際にご遺族や葬儀社の方にお渡ししますが、ご希望の方には市役所3日以内窓口や各振興局でもお渡ししますので、お気軽にお申し出ください。
「おくやみハンドブック」は下記リンクからもダウンロードできますので、ご利用ください。
「おくやみハンドブック」「お客様情報シート」ダウンロード
おくやみハンドブック日田市R8 [PDFファイル/4.55MB]
「おくやみ手続きナビ」サービスもご利用いただけます
ご遺族が死亡届の提出後に、日田市で行う必要がある手続を抽出できるWebサービスです。おくやみハンドブックがなくても、パソコンやスマートフォン等から簡単な質問に答えていくだけで50種類以上ある手続の中から該当手続を抽出し、手続場所や必要書類などを確認することができます。
利用方法
下記のバナーをクリックすると、該当ページが表示されます。
「案内をはじめる」のボタンをクリックし、死亡した方に関する質問にお答えください。全ての質問にお答えいただきますと、該当する手続が表示されます。
おくやみ手続きナビ(日田市版)はこちら ↓
(バナーをクリックしてください)
その他
- 「おくやみハンドブック」「おくやみ手続きナビ」「相続ガイドブック」は、市と株式会社鎌倉新書の官民協働事業によって作成しています。
- 全ての手続をご案内できるものではありませんのでご了承ください。
- 手続内容を精査するため、必要最小限の範囲で市役所内の各部署と情報を共有いたしますので、ご了承ください。
- 広告主及び広告内容を市が推奨するものではありません。広告に関する問合せは、直接広告主にお問い合わせください。






