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日田市障がい者計画に係る見直しについて
市では、日田市障がい者計画の計画期間について、下記のとおり見直しを行いました。障害者基本法第11条第9項において準用する同条第8項の規定に基づき公表いたします。
内容
第4次日田市障がい者計画については、令和10年度で計画期間が満了となりますが、計画期間を1年延長し、令和11年度を最終年度とする計画に変更しました。
理由
令和12年度からの次期障がい者計画について、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画と計画開始時期を一致させて、各計画の整合性を図り、一体的な計画の策定を目指すため。
障がい者計画
障害者基本法に基づき策定する、障がいのある人のための施策に関する基本計画
障がい福祉計画・障がい児福祉計画
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき策定する、障害福祉サービスの具体的な見込量や確保方策等を定める計画
計画期間一覧





