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森林等で火入れ作業をするときは許可が必要です

ページID:0002507 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

火入れとは

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、土地の利用の目的にために、その土地にある立竹木、雑草、堆積物を「面的」に焼却する行為のことです。火入れを行おうとする場合は、森林法第21条及び日田市森林等火災防止条例の規定により許可を受けることが必要です。

火入れ許可ができる場合

火入れの許可は、以下1~5のいずれかに該当し、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画等から、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合に許可されます。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

なお、火入れの許可の対象でない場合でも、消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要な場合がありますので、手続き等は日田玖珠広域消防組合日田消防署(0973-24-2204)へお問い合わせください。

申請の方法

申請者は、火入れを開始する日の3日前までに、火入地が旧日田市内は下記担当課、振興局管内は各振興局に申請書を提出してください。

なお、申請の際は手数料300円が必要です。

許可期間中でも火入ができない場合があります

火入れの許可の期間中でも、次のような状況となった場合は、火入れを行うことができません。

  • 強風注意報が発表された場合
  • 林野火災注意報または火災警報(林野火災警報)が発令された場合

※火入れ中に上記の状況となった場合は速やかに消火の必要があります。

林野火災注意報等のお知らせ [PDFファイル/3.38MB](日田玖珠広域消防組合作成)

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