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入湯税

ページID:0001668 更新日:2026年10月20日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)における入湯に対し、入湯客に課される税金です。

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が徴収し、市に納めていただきます。

税額

宿泊の場合

1人につき150円

日帰り・会食等の場合

1人につき50円

入湯税様式集

入湯税の使途状況についてお知らせします。

令和8年度入湯税使途状況 [PDFファイル/66KB]

令和7年度入湯税使途状況 [PDFファイル/73KB]

 

※入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備および観光振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税として課税されています。

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