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令和9年度からの税制改正
令和9年度から適用される主な市県民税の税制改正の内容についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が220万以下の方の給与所得控除の最低保障額が最大9万円引き上げられます。(220万円を超える区分については改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種所得控除等の所得要件等の引上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除対象の資産の所有者が配偶者やその他の親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
住宅ローン控除適用期間の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期間が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となります。
住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない控除額がある場合に翌年度の市県民税所得割から控除されます。ただし、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。
関連リンク
所得税において適用される「基礎控除」の引上げ等の改正については、下記のページをご覧ください。




